こんばんは、yukiです(*'ω'*) 本日のタイトルにある【紛争解決手続代理業務】とは すでに社会保険労務士の資格を持っている人が研修や試験を受けて、 『特定社会保険労務士』になると取り扱うことのできる業務です。 全国社会保険労務士会連合会のHPより↓ 大…
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